日本野球学会 賛助会員に関する規程


 

令和  4年   4月   1日制定

令和  5年 12月   2日一部改正

 

(目的)

第1条 

この賛助会員に関する規程(以下,本規程)は,日本野球学会(以下,本会)の会則第4条(会員)に定めた条項(2)に基づき,賛助会員に関する事項(会則一部重複事項等含む)について定めるものである.本規程に定めのない条項・事項については会則に準じる.

 

(賛助会員の定義)

第2条 

賛助会員とは,本会の目的に賛同し,本事業を後援する法人または法人格のない団体とする.

 

(入退会)

第3条 

(1) 賛助会員となるためには,本会の賛助会員入会申込書(別紙様式)を本会会員管理センターへ提出し,理事会の承認を受けなければならない.

(2) 退会を希望する場合は,本会の賛助会員退会申込書(別紙様式)を同センターへ提出し,理事会の承認を経て退会できる.但し,既に納入された会費は返納しない.

 

(入会金,会費及び納入)

第4条 

賛助会員は,以下の入会金,会費を納めなければならない.

(1) 入会金 1,000円

(2) 会費 年額1口20,000円以上

会費の納入は,入会時を除き,原則として当該年度の6月末日までとする.

 

(義務)

第5条 

賛助会員は次の義務を負う.

(1) 本規程に定める会費を納めなければならない.

(2) 本会の総会の議決を遵守しなければならない.

(3) 法人・団体の住所,名称,氏名(代表者)等に変更がある場合には,速やかに届け出なければならない.

(4) その他理事会の規則等に定めるところの義務を負う.

 

(議決権,選挙権,発表権)

第6条 

賛助会員は次の権限を持たない.

(1) 総会における議決権

(2) 役員の選挙権及び被選挙権

(3) 学会大会等における一般発表権及び発言権

 

(特典)

第7条 

賛助会員は次の特典を受けることができる.

(1) 本会のホームページ内(賛助会員)における法人・団体名とバナー掲載及びリンク

(2) 大会プログラム等の無料配布(1部)

(3) 大会等参加料:1口当り1名無料.無料分を超える人数からは会員価格とする.

 

(賛助会員との契約事業)

第8条 

賛助会員は,会則第2条の目的の達成のために,別途契約締結のうえ,本会との共同事業を行うことができる.

 

(規程の改廃)

第9条 

この規程の改廃は,理事会に諮り,総会の議を経て行う.

 

附則

この規程は令和4年4月1日に制定し施行する.

この規程は令和6年4月1日から施行する.

 

 

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