会則


平成26年11月29日制定    

平成28年12月 3日一部改正

平成30年12月 1日一部改

平成31年  4月 1日一部改

令和  3年  7月 1日一部改

令和  4年  4月 1日一部改正

 

第1章 総則

 

第1条(名称) 

 本会は,日本野球科学研究会(英文名:Japan Society of Baseball Science)と称する.

 

第2条(目的) 

 本会は,野球競技の普及・発展に寄与するために,(1) 野球競技に関する科学的研究を促進すること,(2) 会員相互および内外の関連機関との交流を図り親睦を深めること,(3) 指導現場と研究者間での情報の流動性を高めることを目的とする.

 

第2章 事業

 

第3条(事業) 

 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う.

(1) 研究会大会(年1回以上),講習会等の開催

(2) 機関誌(野球科学研究 Journal of Baseball Science Open)の電子出版ならびにその他の出版 

(3) 会員の研究と実践活動に資する情報の収集と紹介

(4) 研究の学際的および国際的交流

(5) その他本会の目的に資する事業

 

第3章 会員

 

第4条(会員) 

 

 会員の種別は次のとおりとする.

(1) 正会員 :本会の趣旨に賛同し,本事業に協力する個人ここで個人とは学校教育法に定める高等学校を卒業した者あるいはこれと同等以上の学力があると運営委員会が判断した者とする.

(2) 賛助会員:本会の目的に賛同し,本事業を後援する法人または法人格のない団体とする.なお,賛助会員に関する規程は別に定める.

 

第5条(入会金,会費) 

 入会金は会員の種別にかかわらず1,000円である.会員は以下の会費を納入しなければならない.

(1) 正会員 :年額4,000円

(2) 賛助会員:年額1口20,000円以上

 

第6条(入退会,除名) 

 会員の入退会は次の各号による.

(1) 入会を希望する者は,入会金を添えて所定の入会届を本会会員管理センターに提出しなければならない.

なお,本会の会員登録は所定の手続きを行った後,入会金および年会費を納入した日とする.

(2) 退会を希望する者は,当年度までの年会費を完納し,所定の退会届を本会会員管理センターに提出しなければならない.

(3) 2ヶ年間年会費を滞納した会員は退会とする.

(4) 研究会の名誉を傷つけるなど会員としてふさわしくない行為があった会員は,総会の議を経て除名される.

 

第4章 組織

 

第7条(役員) 

 本会の管理・運営のために運営委員会を設置し,次の役員を置く.

運営委員会代表  1名

運営委員    20名以内

監事     2名

 

第8条(役員の選出) 

 役員は次の各項により選任される.

(1) 運営委員会代表は運営委員の互選により選出し,総会において決定する.

(2) 運営委員は正会員の投票により決定する. 

(3) 運営委員会代表は若干名の運営委員を正会員の中から推薦することができる.

(4) 監事は運営委員会代表が委嘱する.

 

第9条(役員の任務) 

 役員の任務は次のとおりとする.

(1) 運営委員会代表は本会を代表するとともに,運営委員会を招集し,会務を総括する.

(2) 監事は本会の会務を監査する.

 

第10条(役員の任期)

 役員の任期は3ヶ年とし再任を妨げない.

 

第5章 会議

 

第11条(会議) 

 本会の会議は総会および運営委員会とする.

 

第12条(総会) 

 総会は,毎年1回研究会大会開催期間中に運営委員会代表が招集し開催する.ただし,必要がある場合には,運営委員会代表は臨時総会を招集することができる.

 

第13条(総会) 

 総会は本会の最高議決機関であり,次の事項を審議し決議する.

(1) 役員の選出

(2) 事業報告および収支決算

(3) 事業計画および収支決算

(4) 会則及び諸規程の改正

(5) その他の重要事項 

 

第14条(運営委員会)

 運営委員会は運営委員会代表が招集し,会務を処理し,本会運営の任にあたる.

(1) 運営委員会代表の推薦

(2) 総会に附議する事項の審議

(3) 総会から委任された事項の審議・処理

(4) 運営の効率化を図るために専門委員会を置くことができる.

(5) その他本会の目的に資する事業の運営

 

第6章 会計

 

第15条(運営費) 

 本会の運営費は,次の収入による.

(1) 会員の会費

(2) 協賛金

(3) 寄付金 

(4) その他事業による収入

 

第16条(事業年度および会計年度) 

 本会の事業年度および会計年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする.

 

第7章 事務局

 

第17条(事務局) 

 本会は附則に定める事務局を置く.

 

附則

 

1. この会則は平成27年4月1日より施行する. 

2. 本会の設立年月日はこの会則が制定された日とする.

3. 改正会則は令和4年 4月1日より施行する.

4. 本会の事務局は当分の間下記の場所に置く.

〒989-1693 宮城県柴田郡柴田町船岡南2丁目2−18 番地

仙台大学大学院スポーツ科学研究科

日本野球科学研究会事務局

E-mail:baseball.science2013@gmail.com